第1条 目的
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
本条のポイント
古物が、まっとうに人から人に渡っていれば問題はないが、盗まれたものである可能性がは否定できない。
新品に比べれば、その可能性は程度があるとはいえ高まる。
そのため、本法によって古物営業は規制の対象とされている。
財物に関する犯罪の一般的予防と権利回復が狙いの古物営業法は、消極的警察行政法と位置づけることができる。