古物商免許取得代行支援室
大阪の商都行政書士事務所
古物営業許可
古物営業法のポイント
目的
定義
許可
許可の基準
許可の手続及び許可証
許可の取消し
変更の届出
許可証の返納
閲覧等
名義貸しの禁止
競り売りの届出
古物競りあっせん業者
許可証等の携帯等
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管理者
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確認等及び申告
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商都行政書士事務所
〒540-0029
大阪府大阪市中央区本町橋
2-14アジリア本町橋3F
TEL 06-4792-0555
FAX 06-4792-0222
第9条 名義貸しの禁止
古物商又は古物市場主は、自己の名義をもって、他人にその古物営業を営ませてはならない。
本条のポイント
許可制の根幹を揺るがす名義貸しの禁止。
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