第13条 管理者
1 古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
一 未成年者
二 第4条第1号から第5号までのいずれかに該当する者
3 古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。
4 公安委員会は、管理者がその職務に関し法令の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、古物商又は古物市場主に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。
本条のポイント
管理者の専任。欠格事由、解任勧告あり。
管理者には取り扱う古物につき不正を見抜く眼識を努力義務として要求。