第20条 盗品及び遺失物の回復
古物商が買い受け、又は交換した古物(商法第519条に規定する有価証券であるものを除く。)のうちに盗品又は遺失物があった場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から1年を経過した後においては、この限りでない。
本条のポイント
1年の期間制限はあるものの、盗品と遺失物について古物商は所有者に権利の対抗ができない。
しかも代価の弁償もない。民法第194条との比較してみよう。
民194
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
古物の売買を業として行う以上、想定しておきたいリスクである。