第7条 変更の届出
1 古物商又は古物市場主は、第5条第1項各号に掲げる事項に変更(同項第2号の所在地の変更にあっては、同一の公安委員会の管轄区域内におけるものに限る。)があったときは、公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2 2以上の公安委員会の管轄区域内に営業所を有する古物商又は2以上の公安委員会の管轄区域内に古物市場を有する古物市場主は、第5条第1項第1号又は第7号に掲げる事項に変更があったときは、前項の規定にかかわらず、そのいずれか一の公安委員会に同項の届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出を受けた公安委員会は、当該届出書に記載された内容を関係する他の公安委員会に通知するものとする。
3 前2項の規定により提出する届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
4 第1項又は第2項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
本条のポイント
同一都道府県内に営業所を置いた状態での許可申請書記載事項の変更に付いては、届出を要する。
複数の都道府県に営業所を有する古物商は、いずれか一の公安委員会への提出で足りる。