第8条の2 閲覧等
1 公安委員会は、第5条第1項第6号に規定する方法を用いる古物商について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
一 氏名又は名称
二 第5条第1項第6号に規定する文字、番号、記号その他の符号
三 許可証の番号
2 公安委員会は、前項各号に掲げる事項に変更があつた場合には、遅滞なく、当該事項を補正するものとする。
本条のポイント
ホームページを利用して古物営業を行っている古物商に関する規定。
ちなみに
大阪府の該当古物商