古物商免許取得代行支援室
大阪の商都行政書士事務所
古物営業許可
古物営業法のポイント
目的
定義
許可
許可の基準
許可の手続及び許可証
許可の取消し
変更の届出
許可証の返納
閲覧等
名義貸しの禁止
競り売りの届出
古物競りあっせん業者
許可証等の携帯等
標識の掲示等
管理者
営業の制限
確認等及び申告
帳簿等への記載等
帳簿等への記載等(2)
帳簿等への記載等(3)
品触れ
盗品及び遺失物の回復
古物営業法施行規則のポイント
古物営業法施行令のポイント
その他よくあるご質問
リンク集
サイトマップ
商都行政書士事務所
〒540-0029
大阪府大阪市中央区本町橋
2-14アジリア本町橋3F
TEL 06-4792-0555
FAX 06-4792-0222
第17条
古物市場主は、その古物市場において売買され、又は交換される古物につき、取引の都度、前条第1号から第3号までに規定する事項並びに取引の当事者の住所及び氏名を帳簿等に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。
本条のポイント
古物市場主に対する帳簿記載の義務規定。
古物営業許可
>
帳簿等への記載等(2)
>