古物商を営むには、都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
「古物商」ってどんな人をいうの?
法律で古物とされる物品の売買、交換、あっせん等を一般市場、インターネット、行商等の方法で行うためには古物営業の許可を受ける必要があります。盗品等が流通することを未然に防止するために、警察行政の観点から「古物営業法」が定められています。この古物営業法に基づいた古物営業のための許可申請をし、都道府県公安委員会より許可を受けた方が晴れて「古物商」となります。
「古物」ってどんなものをいうの?
使用済みのもの、未使用品でも取引対象とされ一旦流通した物品(新古品のようなもの)、これらの物品になんらかの手が施されたもの(特定物となりうるようなメンテナンス等)が古物営業法にいう「古物」にあたります。古物は、古物営業法施行規則によって13品目に分類され、許可申請時には自らがどの品目を取り扱うかを明らかにしてしなければなりません。
古物営業規則により13品目の分類があります。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
「古物商」になるには誰の許可を受けたらいいの?
古物営業を考ている方の営業拠点を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません。具体的な窓口は所轄警察署の保安係になります。なお、複数の都道府県に営業所を設置する場合には、都道府県ごとに許可得る必要があるので留意してください。
許可を受けられないのはどんな場合?
残念ながら、次の方は古物商となることはできません。
- 住所不定の方
- 未成年者(但し、民法の規定に基づき営業に関して成年者と同一の能力を有するとされた未成年者はOKです)
- 古物営業の許可をペナルティとして取り消されてから、5年を経過していない方
- 成年被後見人(旧禁治産者)、被補佐人(旧準禁治産者)、復権を得ることができない破産者
- 禁固以上の刑罰を受け、財産上の犯罪等により罰金刑を受け、5年を経過していない方
古物商の許可は法人が主体となることもできます。
許可申請書のほかに必要な添付書類は何ですか?
許可を受けようとする方が、個人事業主か法人によって異なりますが、基本的に
- 個人事業主本人、会社役員、管理者の住民票
- 個人事業主本人、会社役員、管理者の身分証明書
- 個人事業主本人、会社役員、管理者が成年被後見人、被補佐人であることの登記がされていないことの証明書
- 個人事業主本人、会社役員、管理者の履歴書
- 個人事業主本人、会社役員、管理者の誓約書
となります。
法人の場合は、会社の登記事項証明書と定款のコピーが必要です。
いずれの書類も2部ずつ(1部はコピー可)用意します。